【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 11/平28(行ケ)10180】原告:住友ゴム工業(株)/被告:(株)ブリヂ トン

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件発明は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであり,特許法36条6項1号に規定する要件(以下「サポート要件」という。)を満たしており,本件
3明細書の発明の詳細な説明は,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものであり,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項に規定する要件(以下「実施可能要件」という。)を満たしており,本件発明は,)下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)から,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)引用発明1に,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)を適用することで,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)引用発明1に,下記ウの引用例3に記載された発明(以下「引用発明3」という。)を適用することで,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)下記エの引用例4に記載された発明(以下「引用発明4」という。)から,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)引用発明4に,引用発明2を適用することで,当業者が容易に発明をすることができたものではないから,特許法29条2項の規定に違反して特許されたものではない,などというものである。 ア引用例1:特開平4−185512号公報
イ引用例2:特開昭63−150339号公報
ウ引用例3:米国特許第5736611号明細書(平成10年4月7日公開。甲3)
エ引用例4:特開平3−176213号公報
(2)本件発明と引用発明1の対比
本件審決は,引用発明1及び本件発明との一致点・相違点を,以下のとおり認定した。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。 ア引用発明1 左右一対のビード部と,各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/086907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86907