事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙被告製品目録1ないし3記載の各製剤(被告製品)の生産等は,特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。 2原判決は,被告製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴を提起した。
4前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決4頁9行目の末尾に下記を加え,10行目と11行目を削除する。「知的財産高等裁判所は,平成29年3月8日,本件審決を取り消すとの判決をしたが。上告提起及び上告受理申立てがされ,現在,本件審決は確定していない。」 5争点は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/086908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86908