事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙被告製品目録1ないし3記載の各製剤(被告製品)の生産等は,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び請求項2記載の発明(以下「本件各発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。 2原判決は,本件特許は進歩性欠如により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴を提起した。
4前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決4頁19行目から25行目を次のとおり改める。「エ原告は,ホスピーラ・ジャパン株式会社(以下「ホスピーラ」という。)が請求人となった本件特許に係る無効審判請求事件(無効2014−800121号事件)の手続において,平成26年12月2日付けで,本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1を訂正する旨請求した(以下「本件訂正」といい,同訂正請求に係る請求項1記載の発明を「本件訂正発明1」という。)。特許庁は,平成27年7月14日付けで,上記訂正請求を認め,無効審判請求が成り立たない旨の審決をした(以下「本件審決」という。)。ホスピーラは,同年8月21日付けで,本件審決の取消訴訟を提起した。知的財産高等裁判所は,平成29年3月8日,本件審決を取り消すとの判決をしたが,上告提起及び上告受理申立てがされ,現在,本件審決は確定していない。」 5争点は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/086909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86909