【下級裁判所事件:傷害致死/名古屋地裁刑5/平29・6・9/平2 8(わ)553】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,Bが同乗するウィッシュを運転していたもの,被告人Cは,DらとともにEの運転するマークに同乗していたものであるが,被告人両名は,D,E及びBらと共謀の上,平成27年12月20日午前1時30分頃から同日午前1時38分頃までの間に,名古屋市a区bc丁目d番e号付近路上において,被告人Aが,ウィッシュを被害者(当時27歳)が運転するエルグランドの進路前方に進出させるなどして同車の進路を塞ぐ暴行を加えて同車を停止させ,引き続き,同車を追いかけてきたマークから降車したDが,上記路上あるいはその周囲の路上において,被害者の両腕,左膝窩部等を刃物で突き刺すなどし,その際被告人Cはエルグランドの近くで刃物様の物を振り回すなどしてDに同調する行動をし,よって,被害者に左膝窩部切損等の傷害を負わせ,同日午前7時6分頃,名古屋市f区gh丁目i番j号独立行政法人国立病院機構Fにおいて,上記傷害に基づく出血性ショックにより同人を死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/086915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86915