裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明
本願発明に係る特許請求の範囲は,第2,2に記載のとおりである。本願明細書には,以下の記載がある。また,図面の図1は別紙のとおりである。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】本発明はウイルス等による風邪や他の病気を予防するために使用するマスクに関するものであり以下にわたって説明する。まず自然界においては明るいところであれば7色の光と,赤の外側には不可視光線の赤外線並びに紫外線が存在している。赤の外側は赤外線であり赤外線は波長が長く,人体に透過させれば波長が浸透して血流の流れを活発にして,あらゆる病気の治療並びに予防に用いられている。もう一方の反対側の紫の外側に紫外線が存在しており,その紫外線は強力な殺菌作用がある。紫色又は紫を透かして見えるように透明にして光を透過させれば,そこから出てくる光線は紫の可視光線並びに不可視光線の近紫外線となる。紫外線は強力な殺菌作用がある利点はあるが,長時間浴びると殺菌する性質があるから害になるといわれている,そこで本発明者はその紫外線の強力な殺菌作用に着目をした,すなわち紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過するマスクで呼吸気系の鼻や口を覆うものを1次側(外側)とすれば,内側に(2次側)は図(4)の取替え布は紫外線の\xA1
波長が直接肌に届かないように,やや厚みのある布,あるいは紫外線が中和する色彩の布を用えれば,(4)の衛生ガーゼ布の表面は常に殺菌されているから清潔で健康的な空気を常時鼻から呼吸することになり,ウイルスによる風邪や他の原因不明の病気を予防並びに飛散することを防ぐことを特徴とした「紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過する安全マスク」であります。」
(2)引用例の記載
引用例には,以下の記(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131102236.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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