【知財(特許権):特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事 /知財高裁/平29・6・28/平28(ネ)10112】控訴人:(株)ヤクルト本社 /被控訴人:日本化薬(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権を有する控訴人デビオファーム及び本件特許権につき専用実施権(本件専用実施権)の設定を受けた控訴人ヤクルトが,被控訴人の製造,販売する別紙被告製品目録記載1ないし3の各製品(被告各製品)は本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2記載の発明(本件発明1及び本件発明2)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,控訴人ヤクルトが,本件専用実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,1億円及びこれに対する不法行為の後である平成28年5月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人デビオファームが,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,1000万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年5月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である(控訴人らによる損害賠償請求の対象期間は,いずれも,被告製品1及び2については平成26年12月12日から平成28年5月16日まで,被告製品3については平成27年6月19日から平成28年5月16日までである。)。原判決は,被告各製品は本件発明1及び2の技術的範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/086919_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86919