事案の概要(by Bot):
本件は,個人としてソフトウェアの受託開発業を営んでいる原告が,被告は原告の著作物であるプログラムのソースコードを使用してプログラムを作成し,当該プログラムを搭載した機器を取引先に納入することにより,原告の著作権(翻案権,譲渡権及び貸与権)を侵害したと主張して,被告に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告が作成したプログラム及びそのソースコードの使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,民法709条及び著作権法114条2項に基づき損害金180万円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/086920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86920