事案の概要(by Bot):
本件は,香川県三豊市a町c番d所在のため池通称「b」(以下「本件ため池」という。)に転落して死亡した幼児の父親である原告が,本件ため池は,その周辺へのフェンスの設置が十分ではなく,通常有すべき安全性を欠いていたと主張して,被告らに対し,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めると共に,選択的に,被告香川県(以下「被告県」という。)及び被告三豊市(以下「被告市」という。)に対し同法3条1項に基づき,被告市,被告b水利組合(以下「被告水利組合」という。)及び被告a町土地改良区(以下「被告土地改良区」という。)に対し民法717条1項に基づき,それぞれ損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/922/086922_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86922