【下級裁判所事件:殺人被告事件/福岡地裁/平29・6・26/平2 8(わ)141】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1妻及び2人の子らと生活していたが,平成14年初め頃からAと交際し始め,間もなく同人と同居生活を送るようになった。平成16年5月8日に同人との間にBが出生すると,被告人は,Aに対し,年内にはAとBとを自己の戸籍に入れる旨伝えたものの,入籍できない状態が続き,同年9月頃以降は,Aから強く入籍を求められるようになった。そうした折の,同年12月下旬頃,被告人は,Aから,3日間続けて,深夜,繰り返し,自分たちを何とも思っていないし愛してもいないのではないかなどと,これまでにない強い口調で,入籍の約束が果たされていないことを責められた。被告人は,3日目の夜,布団に入ったものの寝就けず,このまま年内に入籍できなければAとBを失ってしまうなどと考えて絶望感を覚えるとともに,Aから厳しく責められたことへの腹立ちもあって,Aを殺すしかないと思い至った。そして,その頃,福岡県久留米市ab丁目c番d号の当時のef番館g号のA方において,就寝中の同人(当時28歳)に対し,殺意をもって,その左側胸部等を包丁(刃体の長さ約18.3センチメートル,(領置番号略)で複数回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を死亡させて殺害した。
第2前記第1の犯行に引き続き,Aの傍らにいたBも殺そうと思い立ち,その頃,前記A方において,Bに対し,殺意をもって,その頚部をAVコードで強く絞め,よって,その頃,同所において,同人を死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/927/086927_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86927