【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・6・6/平29(ワ)2175】原告:(株)HandHARVEST/被告:(株)ロボステッ ジャパン

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式な呼び出しを受けながら,口頭弁論期日に出頭せず,何ら準備書面を提出しないから,請求原因1,2,3,6の各事実を自白したものとみなす。
2請求原因4,5について本件商標と被告標章は,その外観において,本件商標は最初の文字だけが大文字でその余は小文字であるのに対し,被告標章は全ての文字が大文字であり,また赤色の色彩である点で異なるが,同じ欧文字の組合せからなる単語の組み合わせであって全体に類似する。そして,英語の普及度からすると,これらがいずれも「heart」,「make」の過去形である「made」,「factory」の英単語3語からなることは容易に理解されるから,いずれも「ハートメイドファクトリー」の称呼が生じ,また「heart」からは「心」の,「made」からは「作った」
4の,「factory」からは「工場」の観念が生じるので,本件商標と被告標章は,称呼,観念において同一であり,両者は類似しているといえる。また,被告商品は,本件商標の指定商品と同一である。したがって,前記第2の3の被告の行為は,本件商標権を侵害する行為に該当する。 3原告の請求に対する判断のまとめ
(1)請求原因3に係る被告の行為は本件商標権の侵害となるから,その差止めを求める請求には理由がある。
(2)原告は,商標法36条2項に基づき,被告商品の廃棄を求めているところ,被告標章を付された被告商品は侵害の行為を組成した物といえるが,別紙商品目録から認められる被告標章の使用態様からすると,被告標章だけの抹消は技術的に可能かつ容易であって,被告標章を抹消したとしても抹消後の被告商品はなお市場価値があるものと考えられるから,被告商品の全部廃棄を求める請求は被告による侵害行為の予防のためには過大であり,上記規定に基づく請求は,被告商品に付された被告標章の抹消を命じる限度で認め(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/086928_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86928