【知財(著作権):/東京地裁/平28・3・25/平25(ワ)28704】原告 一般(社)日本音楽著作権協会/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業者である原告が,被告らに対し,別紙1店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」といい,同目録(1)の店舗を「本件店舗6階部分」といい,同目録(2)の店舗を「本件店舗5階部分」という。)を被告らが共同経営しているところ,被告らが原告との間で利用許諾契約を締結しないまま同店内でライブを開催し,原告が管理する著作物を演奏(歌唱を含む)させていることが,原告の有する著作権(演奏権)侵害に当たると主張して,上記著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求め,主位的に著作権侵害の不法行為
3に基づく損害賠償請求として,予備的に悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,連帯して,使用料相当額,弁護士費用及び使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた確定遅延損害金又は利息金合計703万5519円並びにうち616万3064円(使用料相当額及び弁護士費用)に対する同年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく返還請求として,平成27年11月1日から上記著作物の使用終了に至るまで,連帯して,使用料相当額月6万3504円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/086931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86931