【労働事件:未払退職金請求控訴事件(通称大分県商工会連合会退職金規程変更)/福岡高裁/平23・9・27/平23(ネ)593】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人を平成21年3月31日に定年退職した控訴人が,①平成18年10月1日付けで被控訴人により改正された給与規程及び退職金規程は不合理な不利益変更であり無効である,②仮に給与規程の改正が有効であるとしても,被控訴人による控訴人の職階認定は人事権の逸脱・濫用であり無効であるなどと主張し,改正前の退職金規程及び給与規程に基づく退職金算定額と実際の支給額との差である237万4130円が
2未払であるとして,被控訴人に対し,上記未払金及びこれに対する未払金の支払を請求した書面が被控訴人に到達した平成21年6月5日を起算日とした場合の上記未払金支払期限の翌日である同月21日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(2)原審は,控訴人の請求を全部棄却した。
(3)控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624193222.pdf



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