【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平23(行ケ)10340】原告:メルク・エンド・カンパニー・インクズ・/被告:日本薬品工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明は引用発明から当業者が容易に想到することができた発明であるから,本件発明に係る特許を無効とするべき旨の審決の結論に誤りはないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次の記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩の製造方法において,(a)メタンスルホン酸の存在下,4−アミノ酪酸を亜燐酸とPCl3との混合物と反応させ,そして(b)4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩を回収することを含んでなる製造方法。」「【請求項4】4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートが回収される請求項1記載の方法。」「【発明の詳細な説明】本発明は,4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩の改良された製造方法に関する。特に,一ポット方法で高純度かつ高収率で最終生成物が得られる方法に関する。米国特許4,407,761号によれば,アミノカルボン酸をホスァ
曠諭璽伐住醋瑤犯娠類気察い修靴討修糧娠髹俉臺Ľ魏断丨靴弔椎傘欄世療魂辰砲茲辰堂耽緤⓲鬚垢襪海箸砲茲蝓\xA44−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸を製造することが知られている。この反応には,それが均一ではなくそして局所凝固が生ずるという問題が伴う。この凝固は一定しない収率の原因となる。これは,一部,熱スポットを発生させる反応の発熱性から生ずるものである。更に,先行技術の方法を利用してナトリウム塩を製造することは,4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸の単離と,モノナトリウム塩への変換工程のための追加の工程を必要としていた。本発明は,この反(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131113550.pdf



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