事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人の従業員であった控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人の保有又は出願に係る本件各発明及び原判決別紙外国特許発明目録記載の外国特許の請求項に係る各発明に関し,控訴人X1は本件発明1ないし3の共同発明者かつ本件発明4の単独又は共同での発明者であり,控訴人X2は本件発明1ないし3の共同発明者であるとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)35条3項及び4項ないしこれらの規定の類推適用に基づき,控訴人X1においては本件各発明についての日本及び外国における特許を受ける権利を被控訴人が承継したことの相当の対価の一部及びこれに対する平成24年3月22日(支払請求の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控
3訴人X2においては本件発明1ないし3についての日本及び外国における特許を受ける権利を承継したことの相当の対価の一部及びこれに対する前同日から支払済みまでの上記割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
2原判決は,控訴人らは本件発明1ないし3の共同発明者であると認めることはできず,また,控訴人X1は本件発明4の単独ないし共同での発明者であると認められない旨判示して,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,いずれもこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/086932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86932