【下級裁判所事件/東京高裁/平29・7・11/平28(行コ)77】

事案の概要(by Bot):
本件は,主に観光バスの運転手の業務に従事していた亡Aが,業務上の事由により脳出血を発症したとして労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて療養補償給付及び休業補償給付の支給を請求し,亡Aの死亡後に,同人の妻である被控訴人が,同法に基づいて遺族補償年金,葬祭料及び労災就学援護費の支給を請求したところ,処分行政庁が,平成22年3月31日付けで療養補償給付及び休業補償給付を支給しない旨の決定を,同年10月13日付けで遺族補償年金,葬祭料及び労災就学援護費を支給しない旨の決定をそれぞれしたことから,被控訴人が,これらの決定は違法であるとして,控訴人に対し,その取消しを求めている事案である(以下,個々の決定を
「本件療養補償給付不支給決定」のようにいい,前記各決定を併せて「本件各処分」という。)。原審は,本件訴えのうち本件労災就学援護費不支給決定の取消しを求める部分を却下し,その余の本件各処分の取消しを求める請求を認容したところ,控訴人が敗訴部分について控訴した。したがって,当審における審理の対象は,本件労災就学援護費不支給決定以外の本件各処分の適否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/086934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86934