【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人,占有離脱物横領 /東京高裁8刑/平29・7・12/平29(う)191】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,当時警察官であった被告人が,遺体が発見された居宅において検視業務を行った際,同所にあったキャッシュカード等を自るために持ち去ったという占有離脱物横領の事案(原判示第1),別の検視業務で訪れたことのある被害者方に現金等を窃取する目的で侵入したが,同人が在宅していたため,同人を殺害して現金等を強取しようと決意し,縄状の索条物で同人の頚部を絞めて窒息死させた上,現金約117万円等を強取したという住居侵入,強盗殺人の事案(原判示第2)である。
2本件控訴の趣意は,主任弁護人岡慎一及び弁護人設楽あづさ作成の控訴趣意書,控訴趣意補充書及び控訴趣意補充書?に記載されたとおりであり,その論旨は,要するに,?原判示第1について,被告人はキャッシュカード等を持ち出したことを知らなかったから,占有離脱物横領罪の故意がないのに,これを認めた原判決には事実の誤認がある,?原判示第2について,被告人には殺意がなく,また,被告人が被害者の首を絞めたのは財物奪取を目的としたものではなかったのに,これらを認めた原判決には事実の誤認があるというものである。 第2原判示第1の事実について
1原判決の判断原判決は,要旨,以下のとおり説示して,被告人がキャッシュカード等を自
?被告人が他の警察官4名と共に遺体が発見された居宅(以下,第2において,「本件居宅」という。)において検視業務に当たった際に,同所からキャッシュカード等(以下,第2において,「本件被害品」という。)が持ち出され,後日,被告人が使用していた浦和警察署の更衣ロッカー内に置かれていた私物のビジネスバッグから本件被害品が発見されていることからすると,被告人が,本件居宅に赴いてから同所を離れるまでの間に,本件被害品を自?弁護人は,検視業務中に発見された本件被害品が,本件居宅にあるテーブル上に開いて置いてあったバインダー上に置(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/086933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86933