【行政事件:遺族補償給付不支給処分取消等請求事件/東 地裁/平28・12・21/平25(行ウ)606】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告ら(以下では,それぞれ,原告P1を「原告P1」,同P2を「原告P2」という。)が,同人らの子であるP3(以下「亡P3」という。)がP4株式会社(以下「本件会社」という。)で勤務していたところ,上司によるパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。),差別的な評価,上司との軋轢,退職強要,配置転換,長時間労働,病気やケガに当たるけいれん発作など業務上の原因で,大うつ病性障害を発病し,自殺したと主張して,厚木労働基準監督署長(以下「本件監督署長」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を申請したところ,本件監督署長がこれらを支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)をしたことから,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/940/086940_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86940