裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決における本件発明1と甲1発明との相違点の認定には適切を欠く点があるものの,その点は,本件発明が甲1発明ないし甲3発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとの審決の結論に影響を与えるものではなく,審決に違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には次のとおりの記載がある。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。より詳しくは,本発明は,固形状の油脂又は及び乳化剤を麺原料に添加し,且つ製麺工程において常法により得たドウを減圧下において圧力を加え小塊又は板状にした後,麺帯を作成することで,従来には達成することの出来なかった,食味,食感,ほぐれにおいて更なる改良を施すことが出来る,熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。【背景技術】【0002】即席麺の乾燥方法は,油揚げと非油揚げの乾燥方法がある。これらのうち,非油揚げ乾燥方法としては,一般的には熱風乾燥やマイクロ波乾燥,
15フリーズドライ,寒干し乾燥等の乾燥方法が挙げられる。…【0003】また,これらの即席麺類の喫食方法としては,鍋で煮込み調理するタイプ,と熱湯を注加して調理するタイプの2つに大別される。前者の鍋で煮込み調理するタイプは,調理時の熱量が大きいために麺線内部まですみやかに熱湯がいきわたり充分に澱粉粒子を膨潤出来るために比較的弾力のある食感を実現できる傾向がある。他方,油揚げ麺および非油揚げ麺(ノンフライ麺)のいずれにおいても,熱湯を注加して調理するタイプ(以下「スナック麺」という)は,調理時に該麺に加えられる熱量が明らかに少ないため,麺線内部への熱湯到達時間が長くなってしまい,麺線内部の澱粉粒子がすみやかに膨潤することができない。このため,「スナック麺」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131115137.pdf
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