【行政事件:特定事業変更許可処分取消請求事件/大阪地 /平28・11・30/平25(行ウ)180】分野:行政

判示事項(by裁判所):
河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例に基づく措置の義務付けを求める訴えについて,土砂等の埋立て等を行う事業の事業区域の周辺に所在する土地をみかんの木の栽培のために使用する者の原告適格が肯定された事例

要旨(by裁判所):河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例に基づく措置の義務付けを求める訴えについて,同条例は,土砂等の埋立て等を行う事業に伴う災害や土壌汚染等によって生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を受けないという利益を個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含んでおり,当該事業の事業区域の周辺において動植物を飼育・栽培するなどの活動を行う者のうち,当該事業に伴う災害や土壌汚染等によって生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれのある者は,同条例に基づく措置の義務付けを求める原告適格を有するというべきであるところ,当該事業の事業区域の周辺に所在する土地をみかんの木の栽培のために使用する者については,当該事業に伴う災害や土壌汚染等によって,汚染された地下水等を使用して栽培されたみかんを摂取し,汚染土壌を吸引するなどして,生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれがあるから,当該義務付け訴訟における原告適格を有する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/086953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86953