【行政事件:納付通知処分取消等請求事件/東京地裁/平28 12・20/平27(行ウ)525】分野:行政

判示事項(by裁判所):
東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しないか

要旨(by裁判所):東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,東京都都税条例1条の「東京都都税及びその賦課徴収については,法令その他に別の定があるものの外,この条例の定めるところによる。」との定めを介してされたものであり,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり,行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/086955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86955