事案の概要(by Bot):
1第1事件及び第2事件は,原判決別紙事業目録記載の各事業につき国土交通大臣が平成18年4月21日にした上記各事業に係る土地収用法20条に定める事業の認定(本件事業認定)について,本件事業認定によって起業者らが収用又は使用をしようとする土地(本件起業地)の所有者である原判決別紙第1事件第1原告目録記載の原告ら及び原判決別紙第2事件原告目録1記載の原告ら(第1原告ら),本件起業地の賃借権者である原判決別紙第1事件第2原告目録記載の原告ら(第2原告ら),本件起業地にある立木の所有者である原判決別紙第1事件第3原告目録記載の原告ら(第3原告ら),上記各事業によっ
てα1山の自然環境,自己の生活環境に係る人格権又は環境権を侵害される旨主張する個人である原判決別紙第1事件第4原告目録記載の原告ら及び原判決別紙第2事件原告目録2記載の原告ら(第4原告ら)及びいわゆる自然保護団体である原判決別紙第1事件第5原告目録及び同第2事件原告目録3記載の原告ら(第5原告ら)が,起業者らは当該事業を遂行する充分な能力を有しないとともに,上記各事業には合理性ないし公益性は認められず,本件事業を施行することにより,α1山の歴史的な自然環境や生態系,水脈,景観等を破壊するとともに,重大な大気汚染,騒音,振動,低周波空気振動が発生して周辺住民の健康に重大な影響をもたらし,その生活環境を破壊するなどの不利益を生じさせるものであることなどから,上記各事業は,そもそも同法20条2号から4号までの要件に該当しないものであり,また,本件事業認定に係る手続や本件事業に係る環境影響評価の手続及び内容に瑕疵があり,后
垢頬楫鏤檞版⏀蠅賄垰垠弉菲ゝ擇喙ɺ蓋瑋猖,砲皸稟燭垢襪覆匹伴臘イ靴董す顱僻鏐義平諭β\xE81事件及び第2事件1審被告,以下「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131132412.pdf
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