【下級裁判所事件:殺人,覚せい剤取締法違反被告事件/ 岡高裁三刑/平29・7・7/平29(う)82】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,被告人が,平成27年9月4日午前5時頃から同日午後0時20分頃までの間,熊本市東区内のホテルの客室において,A(当時生後3箇月)に対し,殺意をもって,覚せい剤若干量を口から投与して身体に摂取させ,同人を覚せい剤中毒による循環障害等により死亡させて殺害するとともに覚せい剤を使用した,というものである。本件では,被告人が,公訴事実記載の日時に,上記A(以下,「被害者」という。)及びその母親であるBとともに上記客室(以下「本件客室」という。)に滞在していたこと,被害者が死亡したこと,その体内から覚せい剤の成分が検出されたことには争いがなく,証拠上も明らかである。原審における争点は,被害者の死因,被告人の犯人性,殺人の故意の3点であったが,原判決は,概ね公訴事実に沿う認定をして殺人罪及び覚せい剤取締法違反(被害者に対する覚せい剤の使用)の罪が成立することを認め,被告人を懲役16年に処した。本件控訴の趣意は,弁護人岡崎信介作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に記載されたとおりであるから,これらを引用する。論旨は事実誤認と量刑不当である。以下,順に当裁判所の判断を示す。 第2事実誤認の論旨について
1被害者の死因
弁護人は,被害者の死因につき,体内から検出された覚せい剤が致死量に達していたことの客観的な証拠がない上,顔面や鼻孔部に布団が被さり,その上にBの手足が乗ったことで窒息した可能性があるから,これを覚せい剤中毒によるものと認定した原判決には事実誤認があるという。そこで検討する。まず被害者の体内から検出された覚せい剤成分の濃度についてみると,司法解剖を担当したC医師は,確実な致死濃度とはいえないが,生理的反応に伴う症状を生じる可能性が高く,覚せい剤中毒を起こした状態にあるという意味で,これを「中等度レベル」と判定した。そして,このレベ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/086966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86966