【下級裁判所事件:処分取消等請求事件/大阪地裁5民/平29 5・10/平26(行ウ)173】

要旨(by裁判所):
公立学校を定年退職若しくは定年退職後1年間再任用されていた原告らが,公立学校職員への再任用あるいは再任用の任期更新の申込みをし,合格の通知・内示を受けていたにもかかわらず,合格が取り消されたことから,(1)再任用合格決定の取消処分の取消し等,(2)再任用あるいは再任用任期更新の義務付け,(3)教員の地位にあることの確認を求めるとともに,(4)戒告処分を受けた原告らについて同処分の取消し,(5)戒告処分や再任用任期更新合格決定の取消し等により損害を被ったとして,国家賠償法に基づく損害賠償を求めたが,(1)及び(2)については不適法であるとして却下され,(3)については任用権者による任用行為が存在しないなどとして棄却され,(4)及び(5)については裁量権の逸脱濫用があると認めることができず国家賠償法上違法とはいえないとして棄却された事例である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/086968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86968