要旨(by裁判所):
地方公共団体が国から交付された補助金を利用した事業を実施する場合において,上記事業の実施期限が迫っており競争入札により事業を実施すると上記の実施期限内に事業を完了することができず補助金を国庫に返還しなければならなくなるとしても,そのような事情をもって地方自治法施行令167条の2第1項5号の「緊急の必要のため競争入札によることができないとき」に該当するということはできないから,同号に該当するとして上記事業を随意契約の方法により実施することは違法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/086969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86969