判示事項(by裁判所):
行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか
要旨(by裁判所):行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/086970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86970