判示事項(by裁判所):
会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」とは,当該者が事業所の事業主の管理下において,事業主のために労務を提供し,その対価として事業主から一定の報酬の支払を受け,又は支払を受けることができるという事実上の使用関係があれば足りるとした上で,会社の代表取締役の権利義務を喪失した後もそれまでと同様に対内的及び対外的に代表取締役の名義で会社の業務を行い,会社としても当該者が業務を行ってきたことに対して報酬を支払う旨合意したほか,会社において当該者による業務遂行を排除することもできたという事情の下において,当該者は,上記権利義務を喪失した後も会社と事実上の使用関係にあり,「事業所に使用される者」に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/971/086971_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86971