【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・24/平24(行ケ)10279】原告:トライエンジニアリング(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は,引用意匠との類否(意匠法3条1項3号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年7月30日付けで,意匠に係る物品を「雨樋用管」とする意匠について,別紙第1記載の本願意匠の意匠登録出願をしたが,平成23年11月21日付けの拒絶査定を受けたので,平成24年1月6日付けで,これに対する不服の審判を請求した(不服2012−214号,甲7)。特許庁は,平成24年6月18日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月2日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
本願意匠は,日本国特許庁発行の公開特許公報(公開日:2004年(平成16年)3月11日)に記載された特開2004−076302号の図1において1及び2で示されている「雨樋」の引用意匠(別紙第2)と,意匠に係る物品が,雨水を軒樋から地上に排水するために使用される雨樋用の管材であって一致し,また,両意匠の形態についても,両意匠の共通点が,看者に強い共通感を与えて,両意匠の類否判断を決定付けているのに対し,両意匠の相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱で,それらの相違点が相乗して生じる視覚効果を考慮しても,その効果は,前記共通感を覆すほどのものではないから,両意匠は,意匠全体として類似するものであり,意匠法3条1項3号の意匠に該当する。
(1)本願意匠と引用意匠との間には,形態について次の共通点と相違点がある。
ア共通点
基本的構成態様として,(A)全体は,断面同一形状に連続する管状体で,管本体部及びガイドレール部
から成るものであって,管本体部を,薄肉の円筒形状の管体とし,ガイドレール部を,管本体部の表面の長手方向に突設して形成し,当該ガイドレール部は,端面が略「L」字状,及び,その対称形状である略逆「L」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131135617.pdf



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