事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,プログラム」とする特許権を有する原告が,被告によるFX取引管理方法のためのサーバコンピュータの使用が上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき上記使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/086980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86980