【下級裁判所事件:大麻取締法違反,覚せい剤取締法違反 被告事件/奈良地裁葛城支部/平29・6・22/平28(わ)261】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人4名は,共謀の上,
1営利の目的で,みだりに,平成28年7月頃から同年10月26日までの間,和歌山県伊都郡a町大字b字c番地所在の倉庫において大麻草を挿し木して根付かせ,水や肥料を与え,照明器具で光を照射するなどして,大麻草1万1167本(奈良地方検察庁葛城支部平成29年領第104号符号5−1,6ないし114,119−1,120ないし142,146ないし170,171−1,172−1,173−1,174−1,175−1,176−1,177−1,178−1,179ないし296はその鑑定残量)を育成し,もって大麻を栽培し
2みだりに,同年10月26日,同所において,営利の目的で,大麻である植物片約2460.3グラム(同支部平成29年領第94号符号1−1,2−1,3−1,4−1,5−1,6−1,7−1はその鑑定残量)を所持し前同様の植物細片約158.3グラム(同支部平成29年領第94号符号8−1はその鑑定残量)を所持し 第2 被告人Bは,みだりに,
1同日,同所において,大麻である植物片約43.69グラム(奈良地方検察庁葛城支部平成29年領第82号符号1はその鑑定残量)を所持し
2同月27日,大阪府豊中市d町e丁目f番g号の被告人方において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約3.511グラム(同支部平成29年領第22号符号4ないし10はその鑑定残量)及び大麻である植物片約164.93グラム(同支部平成29年領第22号符号1ないし3はその鑑定残量)を所持し たものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/086981_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86981