事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙営業秘密目録記載の1及び2の各文書(甲1,2。以下,それぞれ「本件文書1」,「本件文書2」といい,これらを一括して「本件各文書」という。)に掲載された光配向用偏光光照射装置(以下「原告製品」という。)に関する情報(以下「本件情報」という。)を取得した上,原告を相手方とする訴訟及び保全事件において本件各文書を証拠又は疎明資料として裁判所に提出した被告に対し,被告は,原告の営業秘密である本件情報につき,「秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為」(以下,単に「不正開示行為」ということがある。)であること若しくは同行為が介在したことを重大な過失により知らないで取得し,使用するなどしたものであって,被告の上記行為は,不正競争防止法(以下,単に「不競法」という。)2条1項8号所定の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1項に基づく本件情報の使用及び開示の差止め,同条2項に基づく本件情報が記録された文書及び記録媒体の廃棄,並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/086983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86983