事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年3月26日の優先権を主張して,平成16年3月24日,名称を「高強度ばねの製造方法」とする発明について国際特許出願(PCT/JP2004/004106号,日本における出願番号は特願2005−504086号,国際公開公報はWO2004/085685A1〔甲3〕,請求項の数32)をし,平成22年4月7日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが(請求項の数26,甲9),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−28543号)。その中で原告は平成22年12月17日付で特許請求の範囲の変更を内容とする補正(請求項の数26,甲13)をしたが,特許庁は,平成24年3月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24