【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 26/平28(行ケ)10038】原告:DIC(株)/被告:JNC(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年4月4日,発明の名称を「ネマチック液晶組成物及びこれを用いた液晶表示素子」とする国際特許出願をし(特願2012−525771号。優先日は平成23年4月6日,優先権主張国は日本国。),平成25年4月5日,特許権の設定登録を受けた。
?被告は,平成26年9月9日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をした。原告は,平成27年9月28日,本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,上記無効審判請求につき,無効2014−800152号事件として審理し,平成27年12月28日,本件訂正を認めた上で,「特許第5234227号の請求項1ないし5,7ないし11に係る発明についての特許を無効とする。特許第5234227号の請求項6に係る発明についての無効審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年2月5日,本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載(請求項6は,本件訂正により削除された。)は,次のとおりである(下線は訂正部分を示す。以下,各請求項に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,これらを総称して「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
「【請求項1】第一成分として,式(I)【化1】で表される化合物を含有し,その含有量が5から25%であり,第二成分として,誘電率異方性(Δε)が負でその絶対値が3よりも大きい,一般式(II−1)及び(II−2)【化2】(式中,R1及びR2はそれぞれ独立的に炭素原子数1から10のアルキル基,炭素原子数1から10のアルコキシル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/086987_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86987