【下級裁判所事件:暴行,逮捕,死体遺棄,傷害致死被告 事件/福岡地裁/平29・7・19/平27(わ)1332】

裁判所の判断(by Bot):

1暴行の有無等(争点?)について
?被告人の捜査段階の供述から認められる暴行について
暴行の態様,その後の経緯に関する被告人の捜査段階の供述(12)の要旨は以下のとおりである。平成24年11月26日午前9時25分頃,外出先から帰宅した際,駐車場でEが文句を言ってきたので,左手でEの首か左肩辺りをつかみ,体が前かがみになるように押さえつけながら,みぞおち辺りを右足で1回膝蹴りし,Eは,蹴られた勢いで,勢いよく車のフロントグリルに腰か背中からぶつかった(の暴行),Eは,みぞおちの辺りを手で押さえてかがみ込み,2分くらい体を丸めて痛そうにしていたが,また文句を言い始めたので,右足でEの左胸を1回蹴り,Eは,少し飛んで,後ろ向き
6に倒れた(の暴行),腕かどこかをつかんで立たせたところ,Eは,ふらふらしながらゆっくりと被告人方へ歩いて行った,しばらくして,被告人も被告人方に向かったところ,Eが何か言いながら,正面から被告人の左右の脇腹辺りを両手でつかむようにしてしがみついてきた,Eの胸辺りに両手を入れて,軽く抱えるようにし,放そうとしたが,離れないので,そのまま持ち上げて,左側にひっくり返しながら地面に落としたところ,Eは1mくらいの高さから,芝生の地面に背中から落ち,うめいていた(の暴行),その後,Eの腕か何かをもって立たせてやるなどすると,ふらふらと被告人方に向かっていった。被告人の前記供述は,各暴行の態様や暴行を受けた際のEの姿勢,体の動き,反応や言動等について詳細かつ具体的であり,内容にも特に不自然な点はない。また,関係証拠によれば,被告人は,死体遺棄で逮捕された後,まず検察官に対しの暴行を任意に自白し,さらにないしの暴行を自白した後,殺人罪で勾留され供述を拒否するようになったが,当時の内妻からられた本を読んでその内容に共感し,内妻と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/086993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86993