事案の概要(by Bot):
1傷害被疑事件の被疑者(本件被疑者)の国選弁護人に選任された佐賀県弁護士会所属の弁護士である控訴人Aが,平成25年3月13日,佐賀少年刑務所(本件刑務所)に接見に赴き同日午前9時10分頃から,面会室1において本件被疑者との接見をした際に本件被疑者が逮捕時に拘束されて腕を負傷した旨申し出たことから,同日午前9時20分頃,控訴人Aにおいて,その負傷状況を記録するために,面会室に許可なく持ち込んでいた携帯電話のカメラ機能を用いて,面会用のアクリル窓越しに本件被疑者を撮影しようとしたところ,面会室1の本件被疑者側扉の外側通路(本件通路)に設置された椅子(本件待機場所)に座って待機していた本件刑務所の職員であるCが,被疑者側扉の視察窓からこれを視認したため,同扉を開けて控訴人Aに対し撮影行為を中止するよう注意したこと(本件制止行為1)同日午前9時23分頃,Cから報告を受けた本件刑務所の職員である首席矯正処遇官Dが面会室1に赴いたところ,控訴人Aが,携帯電話を用いて本件被疑者の撮影行為を行っているのを現認したため,これを中止するように求めるなどしたことの同日午前9時56分頃から,D首席が弁護人待合室で控訴人Aと面談し,同控訴人に対し,撮影した本件被疑者の写真を消去するように求めたこと(本件制止行為3),同月15日,控訴人Aと,同じく佐賀県弁護士会に所属する弁護士で本件被疑者の弁護人になろうとする者である控訴人Bが,本件刑務所を訪れ,本件被疑者との接見を申し出た際,控訴人Bが,面会室内にカメラを持ち込んで本件被疑者の負傷状況の写真撮影をする旨述べたのに対し,D首席らが控訴人らの接見は受け入れるが,カメラを持ち込んで撮影をするというのであれば敷地内に通すことはできないと回答したこと(本件制止行為4)が,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/086994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86994