【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・7・27/平29(ネ)10016】控訴人:デビオファーム/被控訴人: 田テバファーマ(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,同目録記載の番号に従い,「被控訴人製品1」などといい,まとめて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被控訴人による被控訴人各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出に及ぶ旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及
3び廃棄を求めるとともに,当審において上記第1の4の請求を追加し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,1000万円及び訴えの変更申立書の送達の日の翌日である平成29年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,存続期間が延長された本件特許権の効力が被控訴人各製品には及ばないとして控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴し,当審において上記第1の4の請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/086996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86996