事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定の誤り(相違点の看過)の有無,進歩性判断(相違点1の容易想到性の判断,顕著な効果の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明
は,次のとおりである。
【請求項1】曲げ可能な構造であって,前記構造が,−曲げられるようになっている本体と,−前記本体内に曲げ力を誘導するためのアクチュエータとを含み,前記アクチュエータは,一方向性の形状記憶合金(SMA)材料で少なくとも部分的に作製され,かつ予め変形された第1のワイヤと,一方向性の形状記憶合金(SMA)材料で少なくとも部分的に作製された第2のワイヤとを含み,前記第1のワイヤおよび前記第2のワイヤが,ブリッジ構造を形成するために前記本体の一部に接触して配置され,前記本体が,弾性ヒンジあるいは硬いヒンジを含む,前記本体の長手方向に伸長する相互接続された複数のヒンジを含み,前記ブリッジ構造が,前記相互接続された複数のヒンジによって繋がれた前記第1のワイヤおよび前記第2のワイヤによって形成され,使用時に,前記第1のワイヤが短くされると力学的エネルギが前記第2のワイヤに転移し,それに応じて前記第2のワイヤが伸長し,前記曲げ可能な構造は,1以上の前記第1のワイヤおよび前記第2のワイヤにおいて,マルテンサイト相からオーステナイト相への,またはオーステナイト相からR相への前記一方向性の形状記憶合金材料の転移を誘導する制御ユニットをさらに含み,前記制御ユニットは,所望の曲げ角度を得るための活性化エネルギの量を印加するために,前記制御ユニットによって制御された継続時間または振幅の電流パルスの印加によって,前記一方向性の形状記憶合金材料における転移を誘導するために準備される曲げ可能な構造。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/086997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86997