事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1著作物目録記載の歌曲(歌詞と音楽の両方を含み,以下「本件歌曲」という。)に係る楽曲(音楽部分のみを指し,以下「本件楽曲」という。)の作曲者でその著作権を有する原告が,本件歌曲に係る歌詞部分(以下「本件歌詞」という。)の作詞者である被告Bにおいて,自らが本件楽曲の作曲者であると偽って本件楽曲を含む本件歌曲の著作権を被告CAP社に譲渡し,被告CAP社において,被告JASRACに対して本件歌曲に係る著作権管理を信託し,被告JASRACにおいて,本件歌曲の著作権を管理し著作物使用料を徴収しているなどと主張して,被告らに対し,原告が本件楽曲の著作権を有することの確認を,被告JASRACに対し,著作権法112条に基づき,本件楽曲が使用された場合における著作物使用料の徴収のを,被告Bに対し,同法115条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。これに対し,被告らは,原告の確認請求に係る訴えについては確認の利益がないとして却下を求め,その余の請求については理由がないとして棄却を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/087003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87003