裁判所の判断(by Bot):
1本件において,原告は,本件各事件の取消事由として,被告の本件各審判請求は審判請求権の濫用及び権利濫用であるにもかかわらず,これを認めなかった点で誤りである旨主張するが,当裁判所も,以下のとおり,被告の本件各審判請求は審判請求権の濫用にも権利濫用にも当たらず,本件各審決に誤りはないものと判断する。 2審判請求権の濫用の主張について
(1)法50条は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは,何人も,その指定商品等に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができ(1項),この審判の請求があった場合においては,その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者等のいずれかがその請求に係る指定商品等のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,商標権者は,その指定商品等に係る商標登録の取消しを免れない(2項本文)旨を定める。また,法56条1項は不使用取消審判に特許法155条3項(「二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは,その請求は,請求項ごとに取り下げることができる。」)を準用していない。これらの規定によれば,商標の不使用取消審判は,何人も,登録商標に係る指定商品等のうちの一部を対象として請求することができ,これに対し,登録商標の商標権者は,その請求に係る指定商品等のいずれかについて商標権者等が登録商標の使用をしていることを証明しなければ,その請求に係る指定商品等につき商標登録の取消しを免れないが,これが証明された場合,請求人はその請求に係る指定商品等の一部につき請求を取り下げることができず,他方で,商標権者は,その請求に係る指定商品等の全体について,登録商(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/087005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87005