裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件商標の使用)について
(1)IGAS展における本件商標の使用について
ア 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)IGAS展は,平成27年9月11日から同月16日までの間,東京ビッグサイトにおいて開催されたところ,これに出展したコダック社は,自社ブース内に本件看板を設置した。 (イ)本件看板には,上部から順に,以下の記載等がある(「/」は改行を意味する。特に断らない限り,以下同じ。)。
a 「KodakNexPress出力制作/オリジナルのBoxティッシュ/プレゼント」
b 「アンケートにご回答ください」
c 本件看板中段の中央部分に2次元コードの表示(なお,当該2次元コードは,その中段部分にある「アンケート」の文字と重なり合っているものと見られる。)
d cの左下側にこれに比して小さくスマートフォン等のイラスト及びその下部に,「ケータイ・スマホで/アクセスして下さい」との記載e「この▲Q▼Rコード[QRコード]は/LogoQCode/Marketing/で作られています」(ただし,「LogoQCode」部分は他の記載より大きなサイズのフォントにより表示されている。) f 「協力:A・Tコミュニケーションズ株式会社」
イ上記認定事実によれば,本件看板は,IGAS展のコダック社のブースを訪れた来場者に対し,コダック社がアンケートを実施しており,プレゼントと引換えにこれに対する回答を来場者に求めていること,回答に当たっては,スマートフォン又は携帯電話で本件看板に表示された2次元コード(文字の記載と重なり合ったもの)を撮影することによってアンケート画面にアクセスしてもらいたいこととともに,当該2次元コードは「▲Q▼Rコード[QRコード]」と呼ばれるもので,「LogoQCodeMarketing」により作成されたものであること,当該アン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/087006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87006