裁判所の判断(by Bot):
1証拠(各項に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)被告は,文字又は図形を含む2次元コードであるフルカラーQRコード「ロゴQコード」等の企画・製作・販売,ロゴQメーカー(QRコード及びロゴQコード自動生成エンジン)の提供等をその事業内容とする株式会社である。なお,朝日プロセス社は被告の関連会社であり,朝日プロセス社の代表取締役は被告取締役を兼務している。 (2)本件パンフレットには,以下の記載等がある。
ア1頁目
(ア)上部から順に,「A・TCOMMUNICATIONS(R)」,「次世代の電子情報化のインフラコード/オムニコード(R)商品名:『ロゴQ(コード)』がこれからのグローバル社会へと導きます」なる記載の下部に,「LogoQ」なるアルファベット部分と同アルファベット部分の小文字部分「ogo」の上部に上端が「L」及び「Q」と揃うように横書きに配置された「ロゴキュー」なる片仮名部分により構成される標章(以下「ロゴQ標章」という。)に記号「(R)」を付した表示がある。このうち,「次世代の…インフラコード」の記載とロゴQ標章は,他の記載に比して大きく表示されている。
(イ)上記(ア)の記載等の下部に,複数の2次元コードに周囲を囲まれるとともに,それ自体2次元コードを表示したスマートフォン画面のイラストを挟んで,濃い背景色の帯部分に白抜きで「完全自動生成エンジン提供可能/(フルカラーQRコードが1秒間に70個以上できる生成速度)/<公開エリア・非公開エリア(秘匿情報)フルバリアブル対応>」との記載がある。更にその下部には,「リアルとネットの融合の時代/電子ビジネスの入口/個別のマーケティングデータが取得可能/コスト削減/密かに情報の埋め込みが可能/セキュリティの強いネットビジネス」(ただし,これらは2項目ずつ横に並んで(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/087007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87007