【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・7・14/平28(ワ)1777】原告:フルタ電機(株)/被告:(株)九研

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権(請求項の数5。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1,3及び4記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)を有する原告が,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(WK型)」という。)及び同目録2記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(LS型)」といい,本件装置(WK型)と併せて「本件旧装置」という。)は本件各発明の技術的範囲に属する,同目録4記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同目録5記載の「板状部材又はステンチップ」(以下「本件板状部材」といい,本件固定リングと併せて「本件各部品」という。)は本件旧装置の「生産にのみ用いる物」に当たる,同目録3記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件新装置」という。)は本件発明3の技術的範囲に属する,同目録6記載の「回転円板」(以下「本件回転円板」という。)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」(同号)に当たる,別紙メンテナンス行為目録記載1ないし3の各行為(以下「本件メンテナンス行為1」などといい,併せて「本件各メンテナンス行為」という。)のうち本件メンテナンス行為1及び2は本件旧装置又は本件新装置の「生産」(同法2条3項1号)に該当し,本件メンテナンス行為3はこれと一体として行われているなどと主張して,被告らに対し,以下のとおり請求する事案である。
(1)被告九研に対し,特許法100条1項に基づき,本件旧装置,本件固定リング,本件板状部材,本件新装置及び本件回転円板(以下,本件旧装置,本件固定リング及び本件板状部材を併せて「本件製品1」といい,本件新装置及び本件回(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/087008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87008