事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「携帯型コンピュータ装置」とする発明につき,平成15年9月12日に国際出願(出願番号:特願2004−539293。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)9月28日,英国。請求項の数は14である。)を行った。
(2)原告は,平成21年8月10日付けで拒絶査定を受け,同年12月18日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−25129号事件として審理し,平成23年11月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月22日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。本件補正後の明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,「及び/または」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。
データ入力と,/制御入力と,/前記データ入力を介しデータを受付け,時間及び位置情報が存在するか判断し,時間及び/または位置情報を時間及び/または位置情報を有さないデータアイテムにそれぞれ追加し,各自の時間及び位置情報と共にデータアイテムをメモリに格納するよう構成されるデータ受付論理と,/時間モー
ドと空間モードを含む複数のモードの1つにおいて前記メモリに格納されたデータアイテムを含むデータアイテムを表示させるよう構成される表示構成と,/を有する携帯型(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130170051.pdf
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