罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成26年10月22日付け追起訴状記載の公訴事実第1の関係)被告人は
1不正アクセス行為の用に供する目的で,インターネットバンキングサービス「Aダイレクト」のアクセス管理者である株式会社A銀行(以下「A銀行」という。)になりすまし,同サービスの利用権者に対して同サービスのアクセス制御機能を有する特定電子計算機を特定利用するために付された識別符号の入力を促す「Aダイレクト」と題するインターネット上のウェブサイトを「(省略)」が管理するサーバコンピュータ内に蔵置させた上,平成26年2月20日(以下,本文中の月日の記載は平成26年のそれを示す。)午前3時2分頃,松山市
ab丁目c番d号被告人方(以下「被告人方」という。)において,パーソナルコンピュータを使用して,茨城県つくば市ef番地g号(省略)ビル2階所在のB株式会社(以下「B」という。)事務所内に設置されたパーソナルコンピュータにA銀行からの通知を装って同サイトの閲覧を促す電子メールを送信し,同日午前8時30分頃,同メールを閲覧したB従業員φをして,同メールがA銀行からのものであり,かつ,同サイトがA銀行の掲載によるものと誤認させ,よって,その頃,同人に同サイトを閲覧させてA銀行に開設されたB名義の通常貯金口座のお客様番号,ログインパスワード,インターネット用暗証番号等の識別符号を同サイト上に入力させることにより,同識別符号が記録された電子メールを被告人管理のメールアドレス宛に自動送信させ,これをC株式会社が管理する東京都千代田区hi丁目j番k号(省略)ビル内設置のメールサーバコンピュータに蔵置させて,これを閲読し得る状態にし,もってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得し 2他人の識別符号を使用して不正アクセス行為をしようと考え,法定の除外事由がないのに,別表1記載のとおり(別表1は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/087009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87009