【下級裁判所事件:不足金請求等事件/東京地裁民34/平24・10・19/平23(ワ)8830】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本訴は,被告から先物・オプション取引(日経225先物取引,日経225オプション取引。以下「本件取引」という。)の委託を受けた原告が,約定に基づき被告の建玉(被告が原告に対して買付け又は売付けを委託した金融商品)を処分して本件取引の決済をしたところ(以下,これを「任意決済」という。),不足金が発生したなどと主張して,被告に対し,上記の委託契約に基づき不足金2309万4072円及びこれに対する平成20年10月9日(弁済期日の翌日)から支払済みまで約定の年1
4.6%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告は,金融商品取引業者及び受任者としての注意義務に違反して,イブニングセッション(営業日の16時30分から19時までの取引)開始前に,場区分を翌営業日の日中立会(前場,後場)として任意決済の発注をし,これにより被告がイブニングセッションにおいて自ら建玉を処分する機会を喪失させたなどと主張して,原告に対し,債務不履行に基づき損害賠償金962万8302円及びこれに対する平成23年10月12日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121203094418.pdf



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