【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 29/平28(行ケ)10162】原告:ロート製薬(株)/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イの周知例1及び下記ウの周知例2に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。 ア引用例:特開2006−241085号公報
イ周知例1:特開2007−77167号
ウ周知例2:国際公開2007/088783号
(2)本願発明と引用発明との対比
本件審決は,引用発明並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア引用発明 カルボキシメチルセルロースナトリウムとテルペノイドを含有する眼科用組成物
イ本願発明と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点(A)セルロース系高分子化合物,ビニル系高分子化合物,ポリエチレングリコール及びデキストランからなる群より選択される1種以上,及び(B)テルペノイドを含有する眼科用組成物(イ)相違点本願発明は,眼科用組成物が「コンタクトレンズ用装着点眼液」であって,「同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられる」ものであるのに対し,引用発明においては単に「眼科用組成物」としている点4取消事由本願発明の進歩性に係る判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/087036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87036