要旨(by裁判所):
平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号及びその委任を受けた同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をしない旨の文部科学大臣の処分が違法であるとして取り消され,上記規定に基づく指定をすべき旨が命じられた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/087038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87038