【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10007】原告:(株)スギノマシン/被告:シノバ・ソシエテ・アノニム

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の法36条5項2号についての判断(取消事由2),同条4項について判断(取消事由3)にはいずれも誤りがなく,適用法条についての原告の主張(取消事由1)及び新規性・進歩性に関する主張(取消事由4・5)はいずれも採用の限りではないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件特許に係る発明の詳細な説明及び図面には,次の各記載がある(図面は別紙のとおり。)。
「本発明は,特許請求の範囲第1項の上位概念に記載された装置に関する。レーザービームは,種々の方法で工業における材料加工−切断,穴あけ,溶接,マーキング及び材料切除−のために利用される。」(3頁12〜14行)「レーザービームは,加工過程に必要な強度を発生するために,例えばレンズのような光学要素によって加
12工すべき材料上に収束される。」(3頁16〜17行)「ドイツ連邦共和国特許出願公開第3643284号明細書によれば,レーザービームにより材料を切断する方法が公知であり,ここではこのレーザービームは,切断すべき材料に向けられた水ビーム内に結合され,かつこの中において案内されている。ビームの供給は,ビームガイド(ファイバ)を介して行なわれ,このビームガイドの一方の端部は,ノズル内において発生される水ビーム内に突出している。水ビームの直径は,ビームガイドのものより大きい。公知の装置は,水ビームの直径が,決してビームガイドのものより小さくてはいけないという欠点を有する。しかし加工場所における大きな強度を維持するために,できるだけ小さなビーム直径が必要である。ビーム直径が小さくなるほど,レーザービーム源のわずかな出力で加工を行なうことができる。」(3頁20〜29行)「ドイツ連邦共和国特許出願公開第3643284号明細書の装置のその他の欠点は,水ビーム内に突出したビームガイド端部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204102631.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する