【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10121】原告:ケーエスエス(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明の相違点1,2に係る構成は,当業者において甲6発明に甲7発明,甲8発明及び周知事項を適用することにより容易に想到することができたとの審決の判断に誤りはないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本願の明細書の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,前記第2,2のとおりである。また,本願の明細書には,次の記載がある(【図1】,【図2】は別紙のとおり。)。
「【0001】本発明は,ネジ部と非ネジ部とを異種材料により形成した軸部材を用いた電動リニアアクチュエータに係り,特に電動モータと送りネジ装置からなる電動リニアアクチュエータに関する。【0002】一般に,上記電動リニアアクチュエータは,電動モータの回転軸と送りネジ軸とをカップリングにより連結すると共に,送りネジ軸の両端部分をベアリングを介してケースに支持している。【0003】このため,カップリングの存在及びネジ軸の両持ち支持構造等により,コンパクト化,特に軸方向の短縮化が充分にできず,また部品点数の増加によるコストアップに加えて,カップリングを介しての動力伝達のため,電動モータの回転位置決め精度に対する送りネジの直動位置精度の低下を招いている。【0004】従来,上記欠点を解決するため,電動モータの回転軸と送りネジ軸とを,同一材料で継ぎ目なく一体に形成した電動リニアアクチュエータが,本願出願人等により提案されている」「【0005】上記一体の軸(回転軸+送りネジ軸)は,一本のむく材から切削加工により形成されるため,材料費及び加\xA1
工費が高価になってしまう。特に,電動モータの回転軸は,例えばステッピングモータ等の場合,磁束回路を構成しないように非磁性材料で形成する必要があるが,非磁性材料は,一般に磁性材料より硬度が低く,上記一体に形成した送りネジ軸部分も該非磁性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204103359.pdf



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