事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効審決の無効審決部分の取消訴訟である。争点は,訂正要件に関する判断の適否,手続違背の有無,新規性判断の適否,進歩性判断の適否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「累進屈折力レンズ」とする発明につき,平成18年7月6日を国際出願日とする特許出願(特願2007−525964号)をし(優先権主張平成17年7月21日・日本国,国際公開・WO2007/010806),平成23年11月7日に,手続補正を行い,平成24年5月25日,設定の登録を受けた。被告は,平成26年8月27日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。原告は,同年12月17日,訂正の請求をし,さらに,特許庁から,平成27年5月26日付けで無効理由通知を受けたため,同年6月19日,訂正の請求をした。その後,原告は,同年10月30日付けで特許庁から審決の予告を受けたため,平成28年1月5日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求をし,同月29日,その訂正請求書を補正する手続補正書を提出した。特許庁は,平成28年3月4日,本件訂正に関し訂正拒絶理由通知をした上,同年6月21日,「特許第5000505号の請求項1,2,3,4,5,6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5000505号の請求項7,8,11,12に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,その審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線に沿って,比較的遠方視に適した遠用部領域と,該遠用部領域に対して比較的近方視に適した近用部領域と,前記遠用部領域(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/087048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87048