【下級裁判所事件:建造物侵入,窃盗被告事件/福岡地裁/ 29・8・4/平29(わ)435】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及びEと共謀の上,金品窃取の目的で,平成28年10月6日午後10時36分頃,株式会社F銀行G支店支店長Hが看守する福岡市a区bc丁目d番e号所在の株式会社F銀行G支店に,職員専用出入口ドアの施錠を外して侵入し,その頃,同所において,同人管理に係る現金5430万円を窃取したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/087052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87052